【36協定って何?】オペ看視点でわかりやすく解説

オペ室

はじめに

「36協定って聞いたことあるけど、何のこと?」

「残業が多いのは36協定があるから?」

「自分の病院の36協定、見たことない」

看護師として働いていると「36協定」という言葉を耳にすることがあります。でも実際に内容を知っている人は意外と少ないです。

この記事では、36協定とは何か、オペ看にどう関係するかを、法律の知識ゼロでもわかるように解説します。


そもそも36協定とは?

名前の由来

36協定は「労働基準法第36条」に基づく協定のことです。条文の番号からそのまま「36協定(さぶろくきょうてい)」と呼ばれています。

一言で言うと

「残業を合法的に行うために必要な労使協定」

労働基準法では、1日8時間・週40時間を超えて働かせることは原則禁止されています。

でも現実には残業が必要な場面があります。そこで「労使で合意した範囲内であれば残業させてもいい」という例外を設けているのが36協定です。


36協定の基本的な仕組み

誰が結ぶの?

当事者内容
病院側(使用者)院長・事務長など
労働者側の代表労働組合または労働者の過半数代表者

労働者側の代表は選挙などで選ばれた人が担います。「うちに労働組合はない」という病院でも、労働者の代表を選んで締結する必要があります。

どこに届け出るの?

締結した36協定は労働基準監督署に届け出なければなりません。届け出なければ効力がありません。


36協定で決める残業の上限

原則の上限

区分上限
45時間
360時間

これが36協定で定められる基本の上限です。

特別条項付き36協定

繁忙期など特別な事情がある場合に限り、原則の上限を超えることができます。ただしこちらにも上限があります。

区分上限
100時間未満
720時間以内
月45時間超の回数年6回まで
複数月平均80時間以内

月100時間未満・複数月平均80時間以内というのは脳・心臓疾患の労災認定において過重労働の判断要素として用いられる水準を踏まえて設定されています。これを超えることは法律上認められていません。


オペ看と36協定の関係

緊急手術と残業

オペ看は予定手術の延長や緊急手術、オンコールによる呼び出しなどで、勤務終了予定時刻を超えて働くことが少なくありません。「今日も残業か」といった経験は多くの人が持っているはずです。

この残業が合法であるためには、病院が36協定を締結・届け出していることが前提です。

36協定がない状態で法定労働時間を超えて働かせることは、緊急避難的な法令上の例外を除き違法となります。

36協定の上限を超えた残業は?

36協定を結んでいても、上限を超えた残業をさせることは違法になります。

「36協定があるから残業させ放題」ではありません。上限はあくまで残業できる最大値であり、超えた場合は法令違反となります。

自分の病院の36協定を確認するには?

36協定は労働基準監督署に届け出た書類なので、使用者には、36協定の内容を労働者へ周知する義務があります。掲示、備え付け、社内イントラネットへの掲載などの方法で確認できるようにしておく必要があります。

確認方法:

  • 職場の掲示板
  • 総務・人事への問い合わせ
  • 就業規則と一緒に保管されているケースが多い

現場あるある

あるある①「36協定の存在を知らなかった」

「残業は仕方ない」と思っていても、病院が36協定を締結していない・上限を超えているケースがあります。まず自分の病院の36協定を確認してみましょう。

あるある②「上限を超えているのに何も言われない」

36協定の上限を超えた残業は違法ですが、現場では見過ごされているケースもあります。月45時間を超える残業が続いている場合は、自分の職場の36協定に特別条項があるか、どのような上限が定められているか確認してみましょう。

あるある③「特別条項があるから何時間でも残業させられる」

特別条項があっても月100時間未満・年720時間以内という上限は絶対に超えられません。「特別条項があるから大丈夫」は誤りです。

あるある④「管理職だから36協定は関係ない」

「管理職手当がついているから残業代も36協定も関係ない」と言われたことはありませんか?

労働基準法上の「管理監督者」に該当する場合は時間外労働規制の一部が適用されませんが、役職名だけで決まるわけではありません。実際の権限・裁量・待遇などを総合的に判断されます。「主任だから管理職」は必ずしも正しくありません。


36協定と残業代の関係

36協定は「残業してもいい」という許可であって、「残業代を払わなくていい」という意味ではありません。

36協定の範囲内であっても、法定労働時間を超えた残業には割増賃金の支払いが必要です。

残業の種類割増率
時間外労働(月60時間まで)25%以上
時間外労働(月60時間超)50%以上
深夜労働(22時〜翌5時)25%以上
法定休日労働35%以上

※実際の割増率は、深夜労働と時間外労働が重なる場合など、条件によって加算されることがあります。

看護師からよくある質問

Q. 36協定があれば残業を断れないの?

A. 36協定は病院が時間外労働を命じる法的根拠の一つですが、就業規則や労働契約の内容も関係します。個別事情によっては一律に判断できません。疑問がある場合は就業規則を確認するか、労働基準監督署や社会保険労務士に相談することをおすすめします。

Q. 36協定は職員でも見られる?

A. 見ることができます。人事担当者や総務担当者へ確認してみましょう。


まとめ

項目ポイント
36協定とは残業をさせるための労使協定
締結者病院と労働者代表
届け出先労働基準監督署
原則上限月45時間・年360時間
特別条項上限月100時間未満・年720時間以内
36協定と残業代別の話。残業代は別途必要
確認方法職場の掲示・総務への問い合わせ

36協定は「病院が守るルール」であると同時に、「看護師が知っておくべき権利の話」でもあります。

自分の病院の36協定を一度確認してみることが、働き方を見直す第一歩になるかもしれません。


※この記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的アドバイスではありません。具体的な状況については、労働基準監督署・社会保険労務士・弁護士にご相談ください。

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