【看護師の夜勤免除申請】妊娠中・育児中に使える制度まとめ

オペ室

はじめに

「妊娠したけど夜勤、続けないといけないの?」

「子どもが小さいのに夜勤を断れないの?」

手術室は人数が少ないからこそ、こういった悩みを一人で抱えてしまいがちです。

でも、妊娠中・育児中の夜勤免除は法律で定められた権利です。この記事では、使える制度をシンプルにまとめます。


まず結論:夜勤を免除・制限できる制度が3つあります

制度対象根拠法
妊娠中の夜勤免除妊娠中の看護師労働基準法
産後1年以内の夜勤免除出産後1年以内の看護師労働基準法
育児中の深夜業制限小学校就学前の子を持つ看護師育児・介護休業法

※この記事では、22時〜翌5時の「深夜業」を免除・制限する制度について、わかりやすく「夜勤免除」と表現しています。


① 妊娠中の夜勤免除

内容

妊娠中の看護師が請求した場合、病院側は深夜業(22時〜翌5時)をさせることができません。

「請求すれば」がポイントで、自分から申し出る必要があります。病院側から自動的に免除されるわけではありません。

対象となる時間帯

深夜(22時〜翌5時)の勤務が免除されます。

申請方法

STEP1 妊娠がわかったら早めに師長・上司に報告

STEP2 「深夜業の免除を申請したい」と伝える

STEP3 病院の所定の書類があれば記入・提出

口頭でも申請できますが、記録として残るよう書面での申請をおすすめします。


② 産後1年以内の夜勤免除

内容

出産後1年以内の女性労働者が請求した場合も、事業主は深夜業をさせることができません。

育休中は関係ありませんが、育休明けに職場復帰した後も使える制度です。

申請方法

妊娠中と同じく、師長・上司に申し出て書面で申請します。復職前に申請しておくとスムーズです。


③ 育児中の深夜業制限(小学校就学前まで)

内容

小学校に上がる前の子どもを育てている看護師は、深夜業の免除を請求できます。

こちらは育児・介護休業法に基づく制度で、対象期間が子どもが小学校に入学するまでと長いのが特徴です。

条件

  • 日常的に子どもの保育をしている
  • 基本的に、深夜に子どもを保育できる同居の家族がいない

申請方法

STEP1 深夜業免除の開始希望日の1ヶ月前までに申請

STEP2 師長・上司または総務・人事へ書面で提出

STEP3 申請期間は1回につき1ヶ月以上6ヶ月以内

期間が終わったら再度申請することで継続できます。


3つの制度の比較

妊娠中産後1年以内育児中(就学前)
根拠法労働基準法労働基準法育児・介護休業法
対象期間妊娠中産後〜1年子が小学校入学前まで
申請期限特になし(早めに)特になし(早めに)開始1ヶ月前まで
申請単位継続して免除継続して免除1〜6ヶ月単位

現場あるある

あるある①「制度を知らずに夜勤を続けてしまった」

「妊娠中でも夜勤は当たり前」という雰囲気に流されてしまうケースが多いです。申し出る権利があることを知っているだけで動き方が変わります。

あるある②「申し出にくい雰囲気がある」

人数が少ない手術室では「自分が抜けたら迷惑がかかる」と感じやすいです。でも職場の人員不足は、夜勤免除を断れる法的な理由にはなりません。申請は書面で行い記録を残しておきましょう。

あるある③「時短勤務と組み合わせて使える」

育児中は夜勤免除と時短勤務を組み合わせることで、より働きやすい環境を整えられます。両方同時に申請できるか、職場の就業規則を確認してみましょう。

※オンコールについて
夜勤免除・深夜業制限を申請していても、オンコール対応の扱いは病院ごとに異なる場合があります。

実際に

  • オンコール待機は免除対象外
  • 呼び出し対応は深夜業に該当

など運用差があるため、事前に確認しておくことが重要です。


申請するときのポイント

① できるだけ早めに申し出る 妊娠がわかった時点・復職前など、余裕を持って申請することで職場も対応しやすくなります。

② 書面で申請・記録を残す 口頭だけでは記録が残りません。申請書のコピーを手元に保管しておきましょう。

③ 断られたら根拠を確認する 法律上認められた制度ですが、一定の例外が定められている場合もあります。断られた場合は、就業規則や労使協定の内容を確認しましょう。

※申請したことを理由に、不利益な取扱いをすることは禁止されています。

たとえば

  • 夜勤免除を理由に退職を迫る
  • 極端に不利な配置転換を行う

などは問題となる可能性があります。


まとめ

制度対象期間申請先
妊娠中の夜勤免除妊娠中妊娠期間中師長・総務
産後の夜勤免除産後1年以内産後〜1年師長・総務
育児中の深夜業制限就学前の子を持つ看護師子が就学前まで師長・総務

妊娠・育児中の夜勤は「仕方ない」ではなく、免除を申請できる権利があります。まず師長や総務に相談することから始めてみてください。


※この記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的アドバイスではありません。具体的な状況については、職場の人事・総務、または社会保険労務士・弁護士にご相談ください。

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